遺留分を手にすることができる人たちを紹介します
このサイトでは遺留分のもらえる人のことなどを知ることができるようになっています。
もらえる遺族の範囲は、兄弟姉妹をのぞき被相続人の配偶者・子供・両親・祖父母などが挙げられます。
被相続人に子供がいれば直径尊属は相続人にならないため権利者にもなれないことが法律で決まっています。
どれだけもらえるか、扱いはどうなるかなど知りたいことは色々あります。
このような知識を持っておくといざという時に、慌てずに手続きできます。
遺留分をもらえる遺族の範囲
遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に対して留保された相続財産になります。
被相続人は自分の財産を自由に処分する権利があり、生前贈与や遺贈などをすることで第三者にも与えられるようになります。
兄弟姉妹以外にも、遺留分を相続させることのできる範囲としては、被相続人の配偶者・子供・両親・祖父母などの遺族が受け取れます。
被相続人に子供がいれば直系尊属は相続人にならないため、遺留分権利者にもなれないことが決まっています。
また、被相続人の兄弟姉妹は相続人であったとしても遺留分権利者にはならないため注意が必要です。
全体の遺留分を権利者の法定相続分で分けることによって、それぞれの割合が決まります。
その割合を知っておくといざというとき便利です。
遺留分は兄弟や親戚など遺族に認められている最低限の権利
遺産相続では、よく遺留分という言葉が出てきます。
遺産を相続する場合は法定相続人が遺産を受け継ぐのが一般的ですが、贈与や遺言があると十分な遺産を受け取れないケーもあります。
遺言で特定の相続人だけに遺産が渡ることになった場合、他の遺族が主張できるのが遺留分です。
民法では、できるだけ故人に近かった人が多くの遺産を相続できるように配慮しています。
遺留分は、法律の上でも遺言に優先されることが明確です。
遺留分が認められるのは、兄弟姉妹以外の法定相続人になります。
基本的には配偶者と子ども、親が対象となります。
兄弟姉妹は相続人になっている場合でも、遺留分の請求が認められないことになっています。
兄弟姉妹は子どもと親の次に位置する法定相続人になりますが、故人との関係が薄いからです。
相続を放棄する人がいますが、相続を放棄した人も請求は認められないことになります。
相続放棄というのは遺産相続を一切しないことで、貯金や不動産などのプラスの財産はもちろん借金などの負債も相続しないです。
相続放棄は家庭裁判所で許可してもらう必要があり、家庭裁判所が相続放棄を認めれば相続人から外れることになります。
子どもが相続放棄をした場合は、孫も同じ立場になります。
遺留分侵害額請求権には2つの時効があることを覚えておこう
遺留分侵害額請求権を行使しようと検討している場合は、2つの時効があることをよく覚えておくべきです。 まず、この請求権には消滅時効があり、相続の開始と遺留分が侵害されたことを知った日から1年の間に権利を行使しなければ、請求する権利が失われてしまいます。ポイントは期間のカウントが始まる日が「知った日」になっていることと、相続開始と侵害があったことの両方を知ることがカウント開始の条件になっていることです。侵害の対象となる遺贈や贈与が行われたという事実を把握していなかったり、相続が開始されたこと自体をまったく知らなければ、この期間はいつまで経っても進行しません。 しかし、事実を知らないまま時が流れていったとしても、相続開始から10年が経過した場合は除斥となり、その後遺留分が侵されたことを把握しても、請求権を行使することはできなくなってしまいます。この除斥期間は、遺留分が侵されたかどうかは無関係なので注意が必要です。
兄弟姉妹には遺留分減殺請求を行使する権利が無い
親族が亡くなった場合には遺産相続の問題が発生して場合によっては相続人間が集まって遺産分割協議を開くことになりますが、仮に被相続人が遺言書を遺していた時にはこれに従うことになります。 ただ例えば全財産を特定の団体に寄附すると言うような内容は有効ではありますが、これでは相続人にあまりにも酷なので相続人のために用意されているのが遺留分です。 遺留分を行使することにより被相続人の配偶者に2分の1、子供や親などに3分の1の財産が渡ることになりますが、ここで重要なのが兄弟姉妹には遺留分を行使する権利が無いと言う点です。 亡くなった人が有効な遺言書を作成した場合には兄弟姉妹に財産を分与する旨のことが書かれていない場合には、妻や子供、親とは違い兄弟姉妹に財産が渡ることはないです。 このように遺留分減殺請求は妻や子供、親など権利を行使する者が決まっていて兄弟姉妹にはその権利が無いので、この点は十分に理解しておいた方が良いです。
遺留分侵害額請求の手続きは弁護士などに任せよう
遺産の遺留分を受け取るためにはどのような手続きが必要なのでしょうか。親族が亡くなって手続きが始まっているのに、自分は遺産受け取りの対象外となっている場合、遺留分侵害額請求を行うことができます。もちろん、遺留文を請求する権利は自分にある場合に限りますが、不当に侵害されている権利を取り戻すためには遺留分侵害額請求の訴えが必要になるでしょう。遺留分侵害額請求では、遺産の受け取りをしている他の相続人に対して訴えを行うことになります。まずは相続人を割り出し、遺産全体の金額とそれぞれの割り当てを計算することで、自分の権利が侵害されているかどうかを確認することができます。請求は弁護士などの専門家を通して行うのが最良です。また、遺産の受け取りを希望しない場合にはそのまま訴えをせずに済ませることもできます。訴えを行うかそのままにするのか、どちらにしても自分に遺産を受け取る権利があるかどうかを確認することがまずは大切になります。
相続の最低限の権利が欲しいときは弁護士に遺留分の相談をしておこう
財産を多く残して亡くなった人が身内にいた場合には、相続で大きなトラブルに発展してしまう可能性も存在します。例えば、亡くなった人が特定の人物に対してのみ遺産を相続させるような遺言書を残していた場合には、残された人たちはそれに従って手続きをしなくてはいけません。しかし、こういった状態になってしまうと本来であれば遺産を継承することができた権利を持っていた人たちが、大きな損失を被ってしまいます。そこで、このような事態にならないようにするために、法律では遺留分という制度を設けています。遺留分というのは、本来ならば相続権者が受け取ることができた最低限の遺産を継承することができる制度のことを指します。これは、特定の人物に対して遺産を継承させるような遺言書が残っていたとしても利用できる制度ですので、とても画期的です。弁護士などの専門の法律家に事前に相談しておくことによって、きちんとその要求をつきつけることができるようになります。
遺留分の放棄は被相続人の状態によって異なる
亡くなった親族から遺産を受け取る権利があり、遺留分の訴えなどができる場合でも、都合によっては放棄することは可能です。財産の遺留分を受け取るためには遺留分侵害額請求を行ないます。放棄によってこの請求も出来なくなりますが、財産をめぐる身内のトラブルなどは避けることができるでしょう。また、両親や祖父母など遺産を残した相手の面倒をよく見てくれた兄弟なのにすべての財産を渡したいといった場合にも、自ら請求を手放す場合があります。権利を手放す方法は被相続人が生存している場合と亡くなっている場合に分かれ、それぞれ異なる手続きが必要です。被相続人が生存していれば家庭裁判所で許可を得ることにより、権利を放すことが可能です。被相続人の死後は特に手続きの必要がなく、権利を請求しない旨を他の相続人に対して行うだけで足ります。財産の相続は親族のトラブルに発展しがちです。あらかじめ相続人間で遺留分について相談しておくことができればベストです。
遺産分割をした後で遺留分の請求はできません
遺産相続をした場合、分割協議の後で遺留分の請求はできません。遺留分とは、最低限の法定相続権を意味します。被相続人の親族が遺産に対して持つ権利ですが、遺産分割協議書が作成された後に請求することは無理です。
遺言による遺贈や生前贈与などがあっても、法律で最低限の相続を受ける権利があります。一方、遺留分では特定の相続人が最低限の相続財産を得ます。そのため遺言があって特に不動産の相続は、金額が大きいため紛争になりやすいです。仮に遺言で長男のみが相続することになっていても、長女や次男が主張すれば必ず一定の財産の取得が可能です。しかし親族紛争に発展してしまった場合は、早めに相続に強い弁護士に相談するようにします。何もしないでいたために数百万の損が出たケースもあるため、注意が必要です。法定相続より遺言が優先しますが、遺言の正当性などは弁護士などの法律の専門家に任せるようにします。通常、相続全体の半分が総体的遺留分となります。直系の父母や祖父母が遺産を相続する場合は、特例で3分の1です。
相続で遺留分が発生するケースを説明します
相続では法定相続より遺言が優先します。しかし遺言があっても遺留分があるので、相続人には最低限の相続が保障されます。
仮に亡くなった人の遺言で長男にのみ不動産を相続させるケースを考えてみます。この場合でも長女や次男、さらに三男にも最低限の遺産相続が可能です。配偶者である夫や妻の他に直系親族にこの権利がありますが、ただし所定の手続きが必要となります。不満がある場合は弁護士に相談するのが一番です。不動産は資産価値が高くなるほど、親族紛争になりやすいです。円満解決のためにも弁護士を頼るようにします。尚、遺留分の割合は法律で規定があります。初めにまず総体的な相続分を計算してから、次に個別の相続分を算出するのが一般的です。総体的な受け取り分とは、相続人全体が最低限相続できる遺産を意味します。どのような場合でも、全体の2分の1が総体的取り分です。ただし直系尊属である父母や祖父母が相続するケースでは、全体の3分の1となってきます。
遺留分を相続するに際しての婚外子の取扱いについて
遺産相続については、原則として被相続人の意志が尊重されるため、誰にどの程度の財産を分け与えるかは遺言書等によって自由に決めることができます。しかし、遺産には残された家族の生活保障という意味合いもあることから、完全に自由というわけではなく、相続人が受け取れる最低限の遺産が法律に定められています。これを、遺留分といいます。
遺留分の権利が認められているのは兄弟姉妹を除く法定相続人で、具体的には被相続人の配偶者及び子、子がいない時は父母・祖父母などの直系尊属となっています。なお、子がすでに死亡している場合は、代襲相続人である孫がいれば権利が承継されます。
また、遺留分は婚外子についても嫡出子と同等の権利が認められています。婚外子は非嫡出子とも呼ばれることもありますが、法的な婚姻関係にない男女の間に生まれた子のことを指します。ただ、こうした子が父親の遺産を相続するには、認知がなされている必要があります。認知は生前に行われるのが一般的ですが、遺言書によって行われるのであれば要件を満たします。
遺留分は公正証書遺言よりも強い効力をもつ
遺留分とは最低限保証された、兄弟姉妹以外の法定相続人が受けとることができる遺産です。
遺言より優先され、請求できる法定相続人は配偶者、子供・孫・ひ孫(直系卑属)、父母・祖父母(直系尊属)と決められています。「秘密証書遺言」「公正証書遺言」「自筆証書遺言」の3つが普通方式の遺言にはありますが、公正証書遺言は法律の知識がある公証人が作成し厳重に公証役場で保管されるため有効性が認められやすい遺言。その遺言よりも優先されるほど強力なのです。侵害される遺言が仮に作成されたとしても、該当する相続人は権利を侵害されたと主張することができます。ただし遺留分は権利ゆえ主張しなければ遺言の内容が優先されてしまうので注意が必要。他の相続人等に対し「遺留分侵害額請求」を行うことで取り戻すことができます。請求を行った証拠が残らない口頭の手段は可能なものの普通用いられず、通常は証拠が残る内容証明郵便を用いて行います。確実性をきすなら、専門家に相談するのが賢明です。
兄弟に遺留分を請求する権利がないのはなぜか
遺留分とは、亡くなった人と近い関係性にある法定相続人に最低限保証される遺産の取得分のことを言います。この権利は遺言によっても奪うことが出来ません。ここでいう近しい人には、配偶者、子供・孫などの直系卑属、親・祖父母などの直系尊属などが該当します。一方で兄弟姉妹等にはこの権利は認められません。では、なぜ認められないのでしょうか。
その理由の一つに被相続人との関係が遠いことが挙げられます。もともとの相続順位においても3番目と低いため、遺留分を認めてまで最低限の相続分を守ってあげる必要性が低いと考えられているためです。他の理由としては、被相続人とより近い関係性の遺族の生活を守るためです。兄弟等は、配偶者や子供と違って被相続人と別の生活上の基盤を持っていることが多いため、全ての遺産を他の相続人に相続されてしまっても生活が出来なくなるわけはないからです。
もっとも、通常の相続人になることはもちろんありますし、寄与分の請求をすることは可能です。
遺留分を巡る過去の判例が法律改正の契機に
遺留分とは相続人に確保された最低保証分のことを意味します。
遺産承継は相続人の生活の保障を与えることを趣旨にしているため、遺言などによっても奪えない権利を遺留分として法律で規定したわけです。
判例では遺留分権利の主張は裁判外で口頭でも行うことも可能であり、行使すると同時に物件的に帰属すると判時されてきました。
たとえば相続財産が不動産であった場合に、請求権を行使すると法定相続分の二分の一の限度で、所有権が移転するとされていわたわけです。
しかし権利の行使を受けた側は、大して資産価値のない不動産の持ち分をあ充てることで対応するという事例が続出し、相続人間の公平を図ることが困難な事例が続出し問題視されていました。
そこで最近の民法改正で、遺留分侵害額請求権という新たな制度に移行しているわけです。
この権利の特徴は、侵害分に相当する金銭の支払いを義務付けている点です。
この制度の導入で侵害額相当分の金銭を確保することが義務付けられ、相続人間の公平が図られることになりました。
遺留分減殺請求権は面倒な事件を防ぐ効果がある
亡くなった人の財産は相続として法定相続人に分配されることになりますが、その人が遺言書を遺していた場合にはその遺言に従うのが一般的です。
その人が残した財産なので最後の意思を尊重するべきだという考えに則っていますが、ここで思わぬ事態が発生することもあるので注意が必要です。
被相続人に妻や小さな子供がいるにも関わらず特定の団体に全財産を寄附すると遺言書で書かれていた場合、妻が働いておらず収入が全くないケースだと大変なことになります。
生活していくことができずに路頭に迷ってしまうこともあるので、その点を考えて兄弟姉妹を除く法定相続人に遺留分減殺請求権を与えています。
遺留分は残された家族の生活保障や婚姻関係で築いた資産の清算といった意味合いが強いのですが、この権利があることにより面倒な事件などが起こるのを防いでいます。
このように遺留分減殺請求権は兄弟姉妹を除く法定相続人に与えられた権利ですが、この権利に関してわからないことがあったら弁護士のような専門家から話を聞くようにした方が良いです。
遺留分としてのペットの扱いについて説明します
遺言によっても変更することができない相続人の権利を、遺留分と呼んでいます。
日頃、家族のように思っているペットに遺産を相続させることは不可能です。
相続人には遺産を相続できる権利能力が必要となりますが、動物にその能力はありません。さらにペットに関しては民法上の扱いは被相続人の所有する物となり、相続される対象物となります。
その他、兄弟姉妹以外の法定相続人は遺留分は法律で保障されます。
遺留分の権利者が複数いる場合は、信託財産を決めておくとトラブルになりません。信託契約書の作成や、継続的な飼育のための費用など様々なことをあらかじめ考慮する必要があります。
愛玩動物に金銭的な価値はなく、相続税は一切発生しません。相続人が動物の世話を条件に遺産を相続し遺言執行者が指定されていた場合でも、相続人はその条件を放棄することができます。
弁護士の他に行政書士事務所でも、相続トラブルを扱っているところがあって安心です。
民法に遺留分制度が認められている理由とは
相続の場面においては遺言の存在で、一部の相続人に偏頗した内容が記載されていることがあります。
典型的なのは複数人の相続人が存在する場合において、ひとりに遺産の大部分を与えるという内容であった場合です。
そもそも相続財産は残された家族の死亡後の生活保障を提供する側面があります。
他方で遺産の処分は被相続人の任意の判断にゆだねられてしかるべきといえます。
自分の財産をどのように処分しようと、公序良俗に反するような事情でもない限り自由であるはずだからです。
だからといって、遺産を全く手にできない相続人の利益も配慮することが、公平の原則に合致します。
このような事情を背景にして遺留分制度が民法上規定されている理由です。
遺留分は相続分の半分が原則ですが、直系尊属(両親や祖父母)の遺留分は本来の三分の1です。
注意するべきなのは兄弟姉妹には、遺留分が認めてられていないことです。
子どもや両親などに比べると、経済的依存関係が希薄と感がることができるからです。
遺留分制度は海外ではみられない日本独自の制度
遺留分とは相続において遺言によってしても、法定相続人から除外することができない権利のことです。
海外の相続法では類似した制度は見られないことから、日本独自の制度とされています。
遺留分制度を認める理由としては、法定相続人の生活保障のための最低保証分と認識されてきました。
遺留分の権利内容は、親族構成により異なります。配偶者と子供の場合は法定相続分の二分の1です。
これに対して子供がいない場合は、被相続人の直系尊属、つまり両親や祖父母になりますが法定相続分の三分の1になります。
ところが配偶者と兄弟姉妹だけの場合は、遺留分はありません。したがって子供がいない条件で配偶者だけの世帯では、被臓側人は自分の兄弟姉妹に遺産が移転することを防ぎたいのであれば遺言を残しておくことが賢明です。
配偶者にすべての遺産を残すという旨を記載しておけば、兄弟姉妹に遺産が移るのを防止することができます。
子どもがいない世帯は要注意です。
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